平成12年3月17日
建設省道路局有料道路課


「有料道路自動料金収受システムにおける個人情報の保護に関する指針(案)」
に関するパブリックコメントのとりまとめ



 建設省では、平成12年1月17日、「有料道路自動料金収受システムにおける個人情報の保護に関する指針(案)」に関して公表を行い、広く御意見を募集いたしました。
 今般、お寄せいただいた御意見(6人の方から12件)に対する建設省の考え方をとりまとめましたので、御意見の要旨とあわせて以下の通り公表いたします。
 貴重な御意見をいただきました方々の御協力に厚く御礼申し上げますとともに、今後とも建設行政の推進に御協力いただきますようお願いいたします。

 また、有料道路自動料金収受システム(ETC)の具体的な内容につきましては、こちらのページでも御案内させていただいておりますので、御覧ください。


「有料道路自動料金収受システムにおける個人情報の保護に関する指針(案)」
に関するパブリックコメントのとりまとめ

御意見の要旨

建設省の考え方

1-1

 公私の使い分けが可能なシステムにして欲しい。  本指針の内容とは無関係なものですが、公私の使い分けについては、利用者ごとにICカードを使い分けていただくことにより可能です。

1-2

 課金状況がわかるシステムにして欲しい。  本指針の内容とは無関係なものですが、利用料金については、路側表示板や車載器に表示されるため、そちらを御活用ください。

2-1

 第5条第3項について「・・・管理のために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。」を「・・・管理のために必要な措置を講ずるものとする。」と努力規定から義務規定に修文されたい。  規定の重要性に鑑み「・・・管理を行うものとする。」に修文いたします。

3-1

 セットアップ代行者の指針上の位置づけを明確にされたい。  本指針の対象は、有料道路事業者及び「有料道路自動料金収受システムを使用する料金徴収事務の取扱いに関する省令第4条第1項第三号の財団法人」であり、セットアップ代行者については財団法人との契約の中で個人情報保護義務が生ずると整理しております。

4-1

 ETCの将来展開方針に係わる指摘。  本指針の内容とは無関係なものですが、今後の業務の参考にさせていただきます。

5-1

 個人情報保護指針(案)の内容について公団及びORSEとの調整を図られたい。  指針に基づき、当面ETCによる料金収受を考えている道路4公団及び「有料道路自動料金収受システムを使用する料金徴収事務の取扱いに関する省令第4条第1項第三号の財団法人」である(財)道路システム高度化推進機構(ORSE)が、運用マニュアルを策定する予定です。

6-1

 第2条において以下の項目を明確にされたい。
  (1)指針により影響を受ける範囲の明確化。
  (2)ETC業務の範囲(料金所業務以外について)
(3)個人情報の範囲(車検情報の取扱)
(1)有料道路事業者及び「有料道路自動料金収受システムを使用する料金徴収事務の取扱いに関する省令第4条第1項第三号の財団法人」のみが対象であり、他の関係主体に対してはこれらの事業者及び財団法人との契約関係によるものであると考えております。
(2)ETCに関わる一連の業務が対象であると考えております。
(3)車検情報は個人情報として扱われるとしております。

6-2

 個人情報収集の同意に関する記述を追加されたい。  ETC利用申し込み時に同意を得ていると考えます。

6-3

 ETCカード利用時の疑義に係わるクレジットカード会社への個人情報提供の妥当性について  クレジットカード会社への提供は、ETC業務目的の範囲内と考えられますので、提供可能であると考えます。

6-4

 個人情報の処理委託に関する情報主体の同意について  処理委託に関する個人情報の保護については、第7条の規定で確保されると考えております。

6-5

 個人情報保護指針と、ETC利用規定等の他規定との整合性  必要に応じて有料道路事業者側等が配慮すべきものと考えます。

6-6

 高度情報通信社会推進本部・個人情報保護検討部会との整合性  整合性については十分に配慮しております。